あなたの活躍で地域が豊かになる
あなたの活躍で地域が豊かになる

コラム

リフォームなどでよく耳にする言葉として「外構」というものがあります。

今回は外構が何かについて詳しく解説したいと思います。外構とは何かよくわからない方は、ぜひ参考になさってくださいね!

 

■そもそも外構って何?

外構」とは、門やフェンス、カーポートといった家の外側を構成する構造物そのものを指す言葉です。敷地の中にあり、家の外側にある設備はすべて外構です。

 

■外構とエクステリアの違い

エクステリアとは家の外側の空間を捉えた言葉です。インテリアとエクステリアは対義語なので、インテリアの逆と考えると分かりやすいかと思います。

言葉の意味としては、外構の中にエクステリアがあると考えて問題ありません。そのため外構工事の中にはエクステリア工事も含まれています。

 

千葉県南房総市での外構工事なら有限会社佐久間組にお任せ下さい。

今回紹介した外構工事以外でも、コンクリート工事や解体工事、擁壁設置、排水整備、解体取り壊し、建設業土木の一般工事から公共工事まで様々な工事を請け負っています。

現在、弊社では求人募集をしております。

様々な工事を行っているため、しっかりと働けば、さまざまなスキルや知識を身につけることが可能です。

現在仕事を探している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

お問い合わせはこちらから

コンクリートは、圧縮される力に強い反面引張力には弱く
かつ変形能力の低い材料であるため、本質的にひび割れを生じやすいという特徴があります。

さまざまな要因によりコンクリートに引張応力が働き
ひずみを生じた際に、そのひずみがコンクリートの変形能力を超えてしまった時にひび割れは生じます。



そして、コンクリートにひび割れが生じる原因は一つではありません。
コンクリートの材料や配合、施工、使用環境、構造・外力またはその組合せなど多岐にわたります。

しかし、コンクリートに生じるひび割れには「進行性のないもの」と「進行性のもの」の大きく二つに分類することができます。

「進行性のないひび割れ」には、次のようなものがあります。

・乾燥収縮によるもの
・セメントの水和熱によるもの
・コンクリートの沈下・ブリーディングによるもの
・型枠や支保工などの施工に関わるもの


また、「進行性のひび割れ」の原因は、次のようなものがあります。

・アルカリ骨材反応によるもの
・凍結融解作用によるもの
・コンクリートの中性化によるもの
・塩化物の浸透によるもの
・疲労によるもの


こうした原因によって、コンクリート自体が劣化していく現象のため
時間とともにひび割れ幅は拡大し、鉄筋の腐食とともに構造物の性能は加速的に低下していきます。


修復方法は、原因によって対処が異なりますので適切なご提案と対策をご提案させていただきます。



千葉県南房総市でのコンクリート工事や擁壁設置、解体取り壊しなどをお考えなら「有限会社 佐久間組」へお任せください!

お問い合わせはこちらから




コンクリートに荷重を長時間与え続けたとき弾性ひずみとは別の変形が生じるのですが
このような材料の変形量が増加する現象を「クリープ現象」と呼びます。

例えば粘土の上に重りを載せます。
そのままの状態で1日、10日、100日と置いておきます。
すると100日後は、初日に重りを載せたときより変形が大きくなっています。
これをクリープ現象というのです。


クリープはコンクリートに関わらず、木、アルミなどの材料でも現れます。
その中でも、コンクリートはクリープが進みやすい材料でだからこそ、それらを考慮した設計が必要となってくるわけです。


コンクリートのクリープが増大する原因をまとめると以下のようになります。

・コンクリートが乾燥するほど、クリープ変形は大きい
・部材寸法が小さいほど、クリープ変形は大きい
・水セメント比が大きい(水の量が相対的に大きい)ほどクリープ変形は大きい
・コンクリートの空気量が大きいほど、クリープ変形は大きい
・荷重が大きいほどクリープ変形は大きい
・クリープ現象は高温になればなるほど変化が大きい
・セメントモルタル分が多いほど変化が大きい
・載荷時間が長い、作用荷重が大きい


これらの要因によって、クリープのひずみが大きくなるため、注意が必要となりますので
鉄筋コンクリート部材を設計する際、入念に確認することが重要となります。


千葉県南房総市でのコンクリート工事や擁壁設置、解体取り壊しをお考えなら「有限会社 佐久間組」にお任せください!

お問い合わせはこちらから

 

 

屋外工作物には、本体工事に付随する門や塀
車庫、受水槽、浄化槽、自転車置き場、擁壁などがあります。
ほかの外構工事と同様に、着設置高さ、位置などの寸法計画を十分に検討しておく必要があります。

 


一口に「工作物」と言っても、建築確認が必要なものと不要なものに分かれます。
工作物の定義と建築確認の内容、確認手続きの流れについて見ていきましょう。

「建築物」と「工作物」は、その違いがなかなか分かりにくいものですのでそれぞれの定義を確認します。


まず、工作物とは、土地に密着させて設置した人工物で、建物以外のものを指します。
建築以外というのが重要なポイントで、住宅やマンションは工作物には該当しません。


立体的な工作物・・・道路、鉄道、ゴルフコースなど
平面的な工作物・・・電柱、看板、堤防、トンネルなど


上の例から分かるように、一言でいうと
「建築物」でも「建物」でもないものが工作物ということになります。



それに対して建築物とは、工作物の中で一定の条件を揃えたものをいいます。
建築基準法第2条1項1条では、建築物と工作物の定義について定められていますが
それをまとめると以下のような定義となります。


条文のなかに「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの」
という部分があるのですが、これは建物のことを指しています。

それに対して「これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設」という部分は工作物を指します。

つまり、「建物」と「工作物」を合わせたものが、「建築物」ということになるわけです。
建築物の定義から外れた構造物は、全て「工作物」として扱われます。
ですので、遊園地にあるジェットコースターなどの遊具も、工作物としての扱いを受けることになるのです。




千葉県南房総市でコンクリート工事や擁壁設置、解体取り壊しなどをお考えなら「有限会社 佐久間組」にお任せください。

お問い合わせはこちらから